阪神土建労働組合

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建退共(建設業退職共済制度)

建設企業退職金共済に加入して退職金を!

建設労働者や一人親方を対象にした、国の退職金制度です。
この退職金制度の適応を受けるためには、事業主から働いた日数に応じて共済証紙(退職金の掛金)を退職金共済手帳に貼ってもらうことが必要です。
また、労働者が事業所や現場を移っても、それまでに貼った共済証紙が退職金の掛金として加算されていくという建設業界全体の退職金制度です。

加入について

建設労働者・職人の場合

親方・事業主が申し込みをして従業員の掛け金を支払う仕組みになってます。建設労働者(現場で働いてる職人)であれば加入できます。
また、一緒に働いている扶養家族も加入でき、掛け金は国税申告の経費として差し引けます。
ただし、親方、事業主(法人の役員報酬を受けている者や本社等の事務専用社員)は加入できません。新規に加入した従業員に50日分の掛金が助成されます。

一人親方の場合

直接「建退共」に加入するこはできませんが、兵庫県建設労働組合連合会(略称県連)の「厚生協会」に加入するこで適応されます。
新規に加入した一人親方には50日分の掛金が助成されます。
人に雇われた時は働いた日数分を現金で貰うか、証紙で貰ったときはその証紙を県連に届ければ、その日数分は自分で掛金を出さなくてすみます。
勤務先の事業主が継続して掛けてくれる時は厚生協会をやめて、事業主から掛けてもらうこともできます。


退職金について

計算方法

県連に掛金が納入されると、掛金の日数分の証紙を購入し貼付します。

県連では、職人1ヶ月25日、一人親方1ヶ月23日とします。

受け取り方

1年以上の証紙が貼られていれば、次の場合に退職金が支払われます。


1.職人または一人親方から事業主になった時


2.建設業をやめた時


3.55歳になった時(継続もできます)


4.死亡した時(共済証紙の貼付合計が252日以上)