阪神土建労働組合

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労災保険

労災保険に加入しよう。事業主・一人親方の方も特別に加入できます!

建設産業の仕事はケガをする確率が高い業種です。万が一に備えて必ず労災保険に加入しましょう。
病院での治療費の給付や、休業補償などがある労災保険は国が運営しているので安心です。
ややこしい手続きや、ケガをしたときの対応も組合にお任せください。



加入について

当然適用
労働者を一人でも使用する事業所は労災保険に加入しなければなりません。

特別加入制度
労災保険は、労働者の負傷・障害・死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者(職人)と共に労働に従事している中小事業主や一人親方の方に対し、特別に労災加入 できる制度です。


中小事業主の方
年間100日以上労働者(職人)を使用する場合は、まず【事業労災】に入っていただいた上で、労災適用が必要な事業主の方、または事業主と同居の家族従業員の方は【中小事業主特別加入】に入ります。

【手続きに必要な物】横のゴム印・事業主印(法人の場合は代表者印)・保険料

【受付】組合本部のみ

一人親方の方
一人親方とは、『人を使わない、手間請けをする職人・労働者』または『人を使うのが年間100日未満』の方、または一人親方に属する同居の家族従業員です。 

【手続きに必要な物】運転免許書のコピー・印鑑・保険料

【受付】組合本部または支部

労災保険の加入手続きについて
監督署への届け出は組合が行ないますが、特別加入の資格取得日は、監督署へ届出を行なった日の翌日からとなります。組合では週に2度ほどしか管轄の監督署には行きませんので、労災保険の加入に関しては日程に余裕をもってお手続きください。

保険給付

療養補償 労災指定病院等において必要な治療が無料で受けられます。 また労災指定病院等以外で必要な治療を受けられたときは、要した費用が支給されます。
休業補償 傷病の療養のために働けず、賃金を受けられない時、休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の80%相当額が支給されます。
障害補償 障害の程度によって、障害年金または障害一時金が支給されます。それに加え、障害特別支給金が障害の程度により支給されます。

*その他にも、遺族補償、葬祭料などがあります。
*労災事故が発生したら、まず病院で治療を受けていただき、すぐに組合までご連絡ください。


特別加入時に健康診断書の提出が義務付けられている方

特別加入予定業務の内容および業務歴が下記に該当する場合、労働基準局長の指定する病院にて医師による健康診断書の提出が義務付けられています。
・粉じん作業を行う業務【3年】
・振動工具を用いて行う業務【1年】
・鉛または鉛化合物を用いて行う業務【6ヶ月】
・有機溶剤または有機溶剤含有物を用いて行う業務【6ヶ月】

年間労災保険料

どの場合も、労働保険事務組合の加入金・事務委託料が必要です。

事業労災(一括有期労災) *建築事業の場合
元請工事金額 保険料(年間)
100万円 2,185円
500万円 10,925円
1000万円 21,850円
5000万円 109,250円

特別加入者における給付基礎日額は3,500円から25,000円まで16段階あります。

事業主特別加入労災 *建築事業の場合
基礎日額 保険料(年間)
6,000円 20,805円
8,000円 27,740円
10,000円 34,675円
16,000円 55,480円
20,000円 69,350円
25,000円 86,688円
一人親方特別加入労災
基礎日額 保険料(年間)
6,000円 39,420円
8,000円 52,560円
10,000円 65,700円
16,000円 105,120円
20,000円 131,400円
25,000円 164,250円