阪神土建労働組合

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2021/12/01 フルハーネス型安全帯  2022年1月2日以降  旧規格品の使用は禁止に 住技対部

 2019年2月1日に施行した労働安全衛生法(安衛法)の改正において、6・75メートルを超える(建設工事は5メートル超)高所作業について、新規格に適合した「フルハーネス型の墜落制止器具(旧名称:安全帯)」を着用することが義務付けられました。ただし、旧規格品の安全帯は、経過措置として2022年1月1日まで着用や使用が認められています。
 法改正後は、構造規格もフルハーネスの性能や安全性を担保する製品性能を規定したものに厳格化され、各メーカーはすでに旧規格品の製造を中止しており、経過措置期間が満了する2022年1月2日以降は、全面的に旧規格品の使用が禁止となり、誰もが新たな構造性能に適合したフルハーネスを着用しなければなりません。
 完全移行まで残り少なくなっておりますのでご注意ください。
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