阪神土建労働組合

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2022/12/02 賃対部 学習会

標準見積書を活用して適正な賃金・単価の請求を

賃金対策部は10月28日(金)に全建総連の長谷部賃金対策部長を講師としてお招きして、標準見積書を活用した法定福利費の確保を議題とした学習会を組合本部会館での現地参加と、Zoomを利用したオンライン参加を併用した方法で行ないました。
 まず初めに、長谷部賃対部長から標準見積書が従来の総額単価だけではなく、法定福利費(労働者を雇用する上で事業主が負担する社会保険料等)を明示した見積書であるとの説明があり、こういった標準見積書の意味・目的を正しく理解してもらい、適正な法定福利費を確保することで、実質的な賃金・単価を引き上げるための要求・請求運動として広げていくことが重要であると訴えました。
 さらに、①適正な利益・法定福利費(必要経費)・工期の確保②後継者の技能育成、雇用・働き方改革への対応③職種別能力評価基準の賃金(報酬)制度の確立といった3点が、標準見積書を活用した運動の意義であると述べました。
 実際に見積書の作成をする際の大まかな流れとしては次の7点が重要になります。
①施工範囲・工期工程をはっきりさせる
②施工に必要な工数(労務費)を見込む
③工期を見通して、必要な工数が確保できるかを確認する
④駐車場代や移動費用、運搬費、産廃処理費など現場管理費を算出
⑤労務費・材料費・現場管理費の合計に照らして、一般管理費を計上する
⑥さらに労務費をもとに法定福利費を算出する
⑦消費税は法定福利費を加算した総額に対して加算する
 そして、現場労働者、現場管理者(従業員)の法定福利費は「現場管理費」に含め、会社従業員(事務員等)の法定福利費は「一般管理費」に含めます。
 なお、一人親方の場合、国民健康保険・国民年金等の保険料は個人において負担するものであるため、法定福利費として取り扱われません。しかし一人親方は請負代金の中で、国民健康保険・国民年金の保険料を負担する必要があるため、それを適正に反映させた請負代金を支払う必要があります。そのため、一人親方が負担する社会保険料を含めた請負代金として、元請に請求する必要があります。その際、国民健康保険・国民年金は直接工事費として計上します。
 また、実際に法定福利費を請求する際は、施主との信頼関係を構築するために、施工前の事前説明の徹底、仕事の可視化、その上で元請・1次に足元をみられないようにしっかりとした仕事をすることが重要になります。
 現在、全建総連では賃金・単価の引き上げ、法定福利費等の確保、適切な社会保険加入・働き方改革の推進に取り組んでいます。
 組合員の皆様も標準見積書を活用した要求・請求の声をあげ、行動を起こしていきましょう。
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