2024/04/03 2024年度 中小事業主等 労災保険更新のお知らせ
更新対象の労働保険番号
・28-1-06-905045-〇〇〇
・28-1-06-905075-〇〇〇
・28-1-06-905085-〇〇〇
・28-1-06-905046-〇〇〇
継続される方
4月中旬から更新手続きがはじまります。
2024年度も継続される場合は、4月上旬に組合から発送する案内をお読みいただき、5月31日(金)までに保険料等の納付をお願いします。
継続しない方
解除届を監督署に提出するので、必ず組合へご連絡願います。
〈令和6(2024)年度は一部の業種で保険料率と労務費率が改定〉
◆保険料率が改定される業種(阪神土建労働保険事務組合取り扱い分)
機械装置の組立て又は据付の事業 6.5/1000 → 6/1000
◆労務費率が改定される業種(阪神土建労働保険事務組合取り扱い分)
その他の建設事業 24% → 23%
〈労働者を雇用しなくなった中小事業主特別加入者に対する注意点〉
事業労災成立事業所で「中小事業主特別加入」をされている方について、労働者を雇用する見込みが100日未満となった場合、「一人親方労災」へ変更する必要があります。
〈阪神土建の組合費を年一括で納めている方(建設国保未加入者等)〉
組合費の納め忘れにご注意ください。組合費が未納の場合、阪神土建をお辞め頂くことになり、同時に労災保険も解除となります。
・28-1-06-905045-〇〇〇
・28-1-06-905075-〇〇〇
・28-1-06-905085-〇〇〇
・28-1-06-905046-〇〇〇
継続される方
4月中旬から更新手続きがはじまります。
2024年度も継続される場合は、4月上旬に組合から発送する案内をお読みいただき、5月31日(金)までに保険料等の納付をお願いします。
継続しない方
解除届を監督署に提出するので、必ず組合へご連絡願います。
〈令和6(2024)年度は一部の業種で保険料率と労務費率が改定〉
◆保険料率が改定される業種(阪神土建労働保険事務組合取り扱い分)
機械装置の組立て又は据付の事業 6.5/1000 → 6/1000
◆労務費率が改定される業種(阪神土建労働保険事務組合取り扱い分)
その他の建設事業 24% → 23%
〈労働者を雇用しなくなった中小事業主特別加入者に対する注意点〉
事業労災成立事業所で「中小事業主特別加入」をされている方について、労働者を雇用する見込みが100日未満となった場合、「一人親方労災」へ変更する必要があります。
〈阪神土建の組合費を年一括で納めている方(建設国保未加入者等)〉
組合費の納め忘れにご注意ください。組合費が未納の場合、阪神土建をお辞め頂くことになり、同時に労災保険も解除となります。