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2021/06/01 建設アスベスト訴訟  首都圏の初訴訟から13年  最高裁で国と企業の責任認める

 5月17日、建設アスベスト訴訟の神奈川・東京・京都・大阪の各1陣訴訟において、最高裁判所第1小法廷(深山卓也裁判長)は、国と建材メーカーの賠償責任を認める最高裁判決が言い渡され、初の統一判断が示されました。
 すでに大阪1陣訴訟では、今年2月の国と建材メーカーの上告をほぼ不受理とした最高裁決定により、ほとんどの被害者について、国と建材メーカーの責任を認めた大阪1陣高裁判決が確定していました。
 今回の最高裁判決は、これらを前提として、国の責任期間や違法事由、一人親方等に対する国の責任を認める法理等を明らかにするとともに、建材メーカーらの責任期間や注意義務の内容、共同不法行為責任を認める法理等が明らかとなりました。
 ただし、大阪1陣に関する最高裁の判決について、高裁で救済対象となった屋根工の方と、救済対象から外された一人親方の解体工の方の判断見直しが争点となりました。特に屋根工の方については、積水化学工業を相手に、最高裁では、屋外での作業も屋内同様に石綿粉塵をあびる可能性はあったものの、積水化学工業に屋外作業で被害者が出るのは予見できなかったとして、残念ながら請求が棄却されてしまいました。
 今回の判決に先立っては自民党・公明党の両党による「与党建設アスベスト対策プロジェクトチーム(PT)」において、被害者救済策の協議が進められております。また、最高裁判決を受け、5月18日には総理大臣官邸で菅総理は建設アスベスト訴訟原告団らと面会し謝罪しました。
 この度の統一判断を受け、国と企業は真摯にこの判決を受けとめ、与党PTと連携し、今後も増えることが予測されるアスベスト関連疾患による被害者が、屋内・屋外を問わず、また裁判をしなくても早期に救済されるような「建設アスベスト被害者補償基金」の創設が望まれます。

小雨がふるなか4訴訟の原告と弁護団が入廷
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